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【1分解説】性別変更を手術なしにする問題点とは?温泉には入れるのか?

【1分解説】性別変更を手術なしにする問題点とは?温泉には入れるのか?
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性同一性障害と診断された人が、性器の外観を変える手術をせず性同一性障害特例法に基づき戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた家事審判の差し戻し審で、広島高裁は変更を認める決定をしました。

この判決の内容と問題点を1分でわかるようにわかりやすく説明いたします。

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目次

性別変更を手術なしで認める判決の内容

どんな人が対象?

性同一性障害を持つ方です。

性同一障害とは
  • 性同一性障害は、心の性と体の性が一致しない状態を指します。
  • 例1 生まれつき男性として生まれた人が女性としての性別を自己認識する場合
  • 例2 生まれつき女性として生まれた人が男性としての性別を自己認識する場合
  • 性同一性障害は、個人の内的な体験であり、主観的な感情です

倉地真寿美裁判官が下した判決とは

性同一性障害特例法に基づく性別変更の審判において、次の2つの要件が違憲であると判断されました。

  1. 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
    • これは、生殖腺除去手術を受けていない性同一性障害者にとって、性別変更を受けるための要件でした。
    • 判決では、この制約は過剰であり、身体への侵襲を受けない自由を制限しているとされました。 


  2. 身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
    • この要件は、外見的な性別の変化を評価するものでした。
    • 判決では、この要件も憲法に違反すると判断されました。

要するに 手術なしで性別変更が可能に

性別変更を手術なしで認める判決が下されたということです

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性別変更を手術なしで認める判決の問題点とは

本当に、性同一障害に苦しんでいる方にとっては、希望の光が見える判決なのかもしれません。

今、世間で騒がれているのは、いわゆる「悪意を持った者」が自分の欲求を満たすために法律を盾にとって悪いことをしてしまうのではないか、被害者が出てきてしまうのではないか、ということです。

犯罪につながってしまうのではないか

「自称女性」の男が女湯にはいってきてしまうのではないか

女装して女湯に侵入した実際の事件

こういう事件は実際に起こっています。

今後は、こういうヤカラが法律を盾にしてしまうのではないか、みんな心配しているわけですね。

〇事件例

・女装して入浴施設の女湯に侵入したとして、札幌西署は2018年1月10日、建造物侵入の疑いでパート従業員の男(50)を現行犯逮捕した。
・北海道警や施設側によると、男は10日午後9時ごろ、札幌市中央区にある入浴施設の女湯に侵入した疑いが持たれている。
・居合わせた常連客が、男が不自然に下半身を隠す様子に気づいて施設側に申告。
・男は、施設側や通報を受けて駆け付けた警察官から性別を問い詰められたが、裏声で何度も「女性です」と繰り返したという。

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まとめ

広島高等裁判所で判決があった「性別変更を手術なしで認める判決」の内容と問題点をわかりやすくまとめました。

最後までお目通しいただきありがとうございました!

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